OSS電子申請
自動車ワンストップサービス(OSS)のやり方
OSSでの移転登録手続き
問題は運輸支局での申請です。OSSはいまのところ
1・事務所のPCから車検証情報や新旧所有者(または使用者)情報を運輸支局へデータ送信する。
これが実質的に従来の紙申請でいう「OCRシート」の作成と「税申告書」の作成にあたります。 ※車庫証明対象地域の場合、同時に車庫証明に必要な配置図や承諾書、自認書の画像データも送信する。
2・運輸支局に車検証、旧所有者の譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明&委任状を持ち込む。
これでようやく運輸支局側での受付がなされます。また運輸支局から管轄の警察署へ車庫証明の申請データが送られ、警察の車庫証明の調査が始まります。
3・事務所のPCなどからネットバンキングへアクセスし順次、車庫証明手数料、登録手数料、自動車税関連を支払う。
車庫証明手数料、登録手数料、自動車税関連とそれぞれ振込みをするのですが、入金後すぐに反映されるわけではありません。それぞれ各部門の担当者が随時確認しているらしく、その確認作業が済まないと、こちらも次の支払いステップに進めません。こちらも随時次のステップに進める常態なのかOSSの「申請状況」を確認することになります。
4・OSSの申請状況が「手続完了」となっていることを確認し再度運輸支局へ出向き新車検証を受領。
すべての手数料の支払いが済んで正常に手続きが完了し、新しい車検証を受け取ります。※車庫証明が伴わない移転であればこれで手続き終了
5・管轄の警察署か本部へ出向いて車庫証明の本人控えとステッカーを受領。
車庫証明の受け取りは一番最後になります。
・・という流れになっています。ちなみに紙の申請ならば・・
1・車庫証明を管轄の警察署へ申請。約1週間後に車庫証明を受領。
2・車検証、譲渡証、印鑑証明、委任状、車庫証明をもとにOCRシートと税申告書を作成し、登録印紙(500円)を貼付。
3・運支局へ書類一式を提出、数分~数十分程度待ったのちその場で新車検証を受領。
という流れですよね。もうお分かりだと思いますが、紙の申請ならば1回で済むところ、OSSは最低2回運輸支局へ出向かなくてはなりません。しかもPCからも申請手続きのデータ送信と手数料納付手続で2~3回、オンライン上でアクセスすることになります。
また、紙の申請ならば支局での申請時にOCRシートや税申告書などの軽微な書き損じがあっても、その場で訂正可能ですが、OSSの場合、再度PCからデータを送信する必要があります。車庫ステッカー等が郵送受け取り可能に
自動車保有関係手続のワンストップサービス 申請画面マニュアル
申請電子画面のURL
自動車ワンストップサービス(OSS)電子申請に必要なもの
1 必要書類等
・マイナンバーカード(本人申請の場合のみ、行政書士が代行する場合は、行政書士用電子証明書が必要。電子申請書類)
・ICカードリーダー(対応ソフトのインストールが必要)
・住民票コード(住民票コードは管轄の役所で発番できます。住民票発行時に記載にチェックを入れて発番することもできます。)
・自動車検査証→ 陸運局で発行されたものです。常に車載しているはず。
・(希望者のみ)希望番号予約済証
→ OSSで予約することが可能です。
・旧自動車のナンバープレートの番号及び旧自動車の保管場所標章番号
→ 保管場所標章番号は車に貼り付けた丸いシールです。車を新規登録または移転登録を陸運局で登録を行った際に発行されているはずです。
・保管場所証明申請及び自動車税(環境性能割・種別割)申告の添付画像
→ 車を新規登録または移転登録を陸運局で登録を行った際に発行されているはずです。
・保管場所証明申請の添付画像・所在図
→ 所在図を自分で書いてスキャンします。※使用の本拠の位置と保管場所が同じ場合は不要
・保管場所証明申請の添付画像・配置図
→ 配置図は駐車場の賃貸契約を行った場合に添付されているかもしれません。無ければ自分で図を書いたものを用意する。
・保管場所証明申請の添付画像・駐車場の使用権利を証明する書類
→ 私有地の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
→ 他人の土地の場合(貸駐車場など)は、保管場所使用承諾証 ※駐車場の賃貸借契約書でも可能
ざっと書きましたが、OSSの方に書類例が画像で記載されているの以下のページを閲覧した方がよりイメージしやすいと思います。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/jizen-junbi/shorui/index.html#tenpu-shorui
2 上記以外に必要なもの
インターネットで税金、手数料を納付する場合はインターネットバンキング
口座番号
*ATMで納付する場合は口番号は必要なし。
銀行ATM・ネットバンキングでのお支払いに対応した金融期間一覧。
今まで、車庫のステッカー及び車庫証明の本人の控えは、管轄警察署での受け取りか、本部での受け取りを選ぶこととなっていました。
当然のことながら、電子申請をしているにも関わらず、書面を警察署や警察本部まで受け取りに来させる仕組みは、OSSの普及を阻む一因となっていました。電子申請したものの受け取りのために出頭させるなんて仕組みにしたら不便に感じるのは当然です。
更に、東京など関東の一部地域では行政書士が申請したものについては、本部でまとめて交付を受けることすらできないので、OSSはメリットもあるものの、デメリットも多い申請手段でした。
郵送申請が可能に
2022年の1月からその車庫ステッカー等を郵送で受け取れるようなりました。これは大きな改善です。OSS普及のためのアクションプランeが今回の郵送可ですが、2023年3月を待たずに1月に変更されたのは素晴らしいと思います。
アクション プラン e (車庫ステッカーの郵送)
【取組内容】
保管場所標章の郵送化により警察署への来訪を不要とする
【取組期限(期間)】
2023 年 3 月
具体的な流れ
具値的な流れについては、兵庫警察のHPが現段階(2021年12月15日記事作成)では詳しいです。
①OSSで申請します。(対象外の手続もあります。)
②「警察内管理番号」が発行されたら郵送交付である旨の電話をします。電話の際に「警察内管理番号」を伝えます。 ※暫定措置です
システムで郵送可能になってから③警察に郵送用のレターパックプラス、保管場所標章郵送希望申請一覧を送ります。送る封筒は普通郵便でいいです。
④警察署から書類を受け取ります。
注意事項
兵庫警察のHPより引用します。
注意1
返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラスとして、郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号、品名に「保管場所標章」と記載してください。
注意2
OSS申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、警察署へ送付してください。
注意3
郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。
何故かレターパックライトは受け付けてもらえません。
兵庫の保管場所標章郵送希望申請一覧の記載例を見る限りは、送付先は誰でも良さそうに読めます。
しかし、現段階では送付先に記入できる人は全国で様々な解釈があるようです。本人と申請代理人に限るという警察もありますし、OSSでは遠隔地での申請に対応して、「検査証等の受取人」を設定することができますので、その受取人ならば許されるという意見も聞きました。また、特に制限なく受取人を指定できるという警察署もありました。こちらについては続報があり次第まとめていきたいと思います。
状況照会して保管場所標章送付待ちになってから返信用を送付せよとありますが、タイムラグが生じるので早めに標章がほしいときにはちょっと使いづらいです。警察内管理番号が発行された時点で、送付を受け付けてくれると便利なのでそのような取り扱いが今後できないか調査していきたいと思います。
保管場所郵送希望申請一覧
保管場所標章郵送希望申請一覧はレターパックプラスとともに郵送先毎に1枚送付する必要があります。同じ警察で5台申請があり、それを同じ場所(例えば申請代理人が代理人住所に送る場合など)に送付する場合はまとめて送付することができます。保管場所標章郵送希望申請一覧には、どの申請に紐づく車庫ステッカーをどこに送るのかわかるような情報を記載します。
なお、保管場所郵送希望申請一覧には、送付先について申請者との関係を記載する欄があります。兵庫県警のHPの記載例には下記のような記載があります
・申請者・代理人と標章郵送先が同じ場合は、「申請者・代理人と同じ」の左欄に○を記入して下さい。
・申請者と郵送先が異なる場合は、「申請者・代理人と異なる」の左欄に○を記載した上で、申請者等との関係を記載して下さい。(例:子、勤務先、顧客など)
前述のとおり、子、勤務先、顧客という表現があるので、少なくとも兵庫では幅広く送付先を定めることができそうです。
個人の本人申請に限りOSSを利用した住所変更が便利に
2022年1月からのもう一つの大きな変更が個人の本人申請のときの緩和措置です。緩和措置には大きく2つの要素がありますので順番に説明していきます。
ナンバープレートの変更タイミングを次回車検時まで猶予
国民の負担の一つにナンバープレートの変更があります。住所変更時に管轄が変わるとナンバープレートを変更する必要があります。申請者本人が対応するならば平日の昼間に車を運輸支局等に持ち込む必要があります。行政書士の出張封印を利用した場合、自宅でもナンバープレートの付け替えが可能ですが、プロに出張してもらうため費用がかかります。
そこで、国民負担軽減のために次回の車検までナンバープレートの変更を猶予できる仕組みができました。
次回車検時のナンバープレート変更(ユーザー車検)
次回車検時に自分で車を持ち込む場合は、その場でナンバープレートの交換をして、ナンバープレートを購入する場所(神奈川を除く関東の運輸支局等では通称「ナンバーセンター」)の方に封印をしてもらうことができます。
具体的な方法については情報が入り次第更新していきます。
次回車検時のナンバープレートの変更(正規ディーラー・指定整備事業者)
正規ディーラーは、指定整備工場を持っているケースが多いです。指定整備工場では継続車検のための安全性(保安基準適合)のチェックをすることができ、現車を持ち込まないでも車検を更新することができます。正規ディーラーはその営業所がある都道府県のナンバープレートの交換に伴う封印をできる権利をもっている(乙驟雨印受託者である)ことが多いので、正規ディーラーに車検を頼むときには、ナンバープレートの交換も依頼してみましょう。
正規ディーラー以外の指定整備事業者の場合でもナンバープレートの交換ができる可能性があるので、事前に問い合わせをしてみてください。
次回車検時のナンバープレートの変更(行政書士)
行政書士は住所変更の際に通常であれば出張封印という制度で、ご自宅などでナンバープレートの交換ができますが、この特例は本人申請のOSSに限定されており、申請に関与してない行政書士はナンバープレートの交換だけを行うことはできません。
これについては今後通達の変更によりできるようになるという情報もありますが、現段階ではできないので、個人でOSSを利用した際のナンバープレートの交換は、ユーザー車検か、正規ティーラー等を頼るしかありません。
新旧の車検証の交換を郵送により対応
OSS申請の最終段階で、車検証の交換という手続があり、その紙を交換するために陸運支局等に出頭する必要がありました。個人のOSS申請の場合は個々が郵送でできるようになります。
個人のOSSによる住所変更の申請の流れ
個人のOSS申請の場合は、個人のマイナンバーカードを利用して申請をすることになります。住所が変わるとマイナンバーカードを再度作成する必要がありますのでご注意ください。
また、マイナンバーカードに加えて住民票コード(マイナンバーとは異なる11桁の数字)も必要になってきます。これは別の数字なのでご注意ください。住民票を取得する際に住民票コード記載の住民票を取得して11桁の数字を確認します。
マイナンバーカードで電子署名をして、住所変更については住民票コードを提供することで完全オンラインでの申請が可能となります。
申請データ作成・送信
車庫審査手数料納付
警察による保管場所審査
車庫ステッカー受け取り希望の旨電話
保管場所審査完了
標章発行手数料納付
レターパックプラスおよび保管場所標章郵送希望申請一覧送付
登録手数料納付
登録審査・税審査
旧車検証送付
新車検証・車庫ステッカー受領
後日 必要に応じてナンバープレートの交換
車庫ステッカーも前述の通り、郵送での受け取りが可能となり、新旧車検証の交換も郵送で対応してもらうことができます。したがって自動車手続のために会社を休むことなく、変更登録を申請することが可能となります。
今回の緩和は個人の本人による申請のみなので行政書士としては情報提供しかできませんが、面倒である、大変であることで、ルール違反が当たり前のようになっているので、今回の緩和を機に、住所変更をしっかりやっていくよう社会が変わっていくといいと思います。
東京運輸支局(品川)などでは、品川ナンバーにしたいということが、手続をする要因のひとつなので、引っ越しついで現地のナンバーにしたいというニーズがあれば行政書を活用していただけレバと思います。
1.自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合には、使用者は最寄りの運輸支局 又は自動車検査登録事務所で継続検査を受けなければなりません。
継続検査は、有効期間の切れる1カ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては2カ月前)から受けることができます。
2.継続検査に必要な書類
●自動車検査証
●検査に必要な書類-指定整備工場(民間車検)による指定整 備の場合は※保安基準適合証
・自動車検査票・・・右欄に手数料の検査登録印 紙貼付
・点検整備記録簿
●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
●「申請書(3号様式)のダウンロードはこちら」
●検査にかかる手数料 (★手数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください)
●自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)
●納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)
※多くの都道府県で新規登録のOSS申請が可能です。詳細はこちらをご覧ください
継続検査の流れ
https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/flow/index.html